同性婚を認めないのは違憲だという判決が続いている
何がどう違憲なのかというと
法の下の平等を定める憲法14条1項と、婚姻に関する個人の尊厳などを掲げた24条2項に反する(中国新聞社説)
というこだ。
憲法14条1項とは
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
憲法24条2項は
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
この2つが根拠で違憲だとされ、中国新聞は
同性婚の法制化が必要だと説く。
他紙も概ねこのような論調だろう。
だが、そうであれば法制化と同時に、憲法24条1項を変えなければならない。
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
ここには「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」と明記されている。
つまり、現在の司法判断では憲法24条1項は違憲状態なのだ。
だが不思議なことに、これを指摘する新聞は見たことがないし、政治家からもそのような発言は聞かれない。
とても不思議な現象なのである。