東京都のボスが決まった

 

東京都知事選挙が終わって、現職の小池百合子が圧勝した。

結果はともかく、今回気になったのは公選法違反と思える行為が目立ったこと。

告示前から選挙運動をしたり

法定ビラ以外の物を配布したり

あからさまに演説を妨害したり

公選法では禁止されていることが堂々と行われて、ネットメディアで発信されている。

10年以上前の話だが、友人の選挙を手伝ったことがある。

そのときは、何をやるにも選管に確認して、大丈夫と言われたことだけをしていた。

印刷物の文言ひとつにも注意していたし、活動そのものも第一に

「公選法違反にならない」ことが求められた。

しかし最近は都知事選に限らず、公選法に抵触するような活動が多い。

先日の東京15区補選では、候補者自信が対立候補の妨害(騒音、誹謗中傷、付きまとい)などを行なって

これはさすがに逮捕されたが、当人は

安倍さんへの演説妨害がセーフだったのだから、俺もセーフだ」

という意味のことを発していた。

街頭演説ヤジ排除訴訟により選挙妨害については「排除は不当」という司法のお墨付きが出てしまった。

宣説妨害に関して選管が及び腰になるのは無理もないが、それがどんどん酷い方向に向かっている。

せめて演説妨害以外はちゃんと取り締まるのかと思えば、他の違反行為もスルー。

次期衆院選は、もっとひどいことになるのではないか。

こういうことは初動が大切。

小さな違反でも最初に見つけたものは処分しておけば、今回だって選挙違反として罰することができた。

サッカーの審判は、キックオフ直後のファウルを厳しくとらないと試合が荒れる。

なにごとも最初の違反には厳しくしなければならないのだ。

公選法はもう手遅れかもしれない。

 

 

By ほりゆき

ぶるぼん企画室代表の堀行丈治(ほりゆきたけはる)です。取材、執筆、撮影、編集を生業としています。

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